2012年も押し詰まった12月21日、名古屋地裁で授業料返還に関する判決が出ました。学校法人「モード学園」が運営する専門学校が、入学辞退者に「学費は返さない」という条項を設けているのは不当だとして、この条項を使わないよう求めた訴訟の第一審判決です。
訴えていたのは、消費者契約法の規定で、消費者個人に代わって不当な契約の差し止め訴訟を起こすことができる「適格消費者団体」。
専門学校側は、「入学辞退によって学校に損害が生じるので、理由のいかんにかかわらず返金できない」と主張していました。しかし、判決は、2次募集や欠員募集で「代わりの入学者を確保できるため損害は生じない」と指摘し、この規約には違法性があると判断しました。 クリックして続きを読む